TOP >

社会保険労務士 木村 藤子

特定社労保険労務士
木村 藤子
(FUJIKO KIMURA)

いきいき・わくわく・恩送り社労士
社労士として人と人を繋ぎ、いきいきとわくわくがあふれる社会を作ります。

弊所代表の木村藤子です。名前のとおり藤の花が咲く5月に生まれました。
建具職人の父の仕事に対する真摯な姿勢をみて育ち、高校卒業後は信託銀行に勤務、不動産仲介にも従事しました。その後、医療事務、行政機関や一般企業で働き、会社役員の経験もしましたが、その間には幾度か転機がありました。幸いにもその時々で私はそれ以前に一緒に働いた方からのお声かけをご縁として多くの経験と機会を与えていただきました。支えていただいた方々には感謝しかありません。ただ、永年の会社員生活では、時に理不尽なことや悲しいことにも多くありました。

私は、誰もが陽気で康らかな「いきいき」と「わくわく」があふれる社会をつくりたくて社労士になりました。
朝陽のような元気で康らかな笑顔でいられる職場と社会を目指しています。また、これまで私自身が受けたたくさんのご恩を他の方々のお役に立てるよう繋ぐ「恩送り」してまいります。

お問い合わせ先

TEL  090-2102-3887

ご相談・お打合せ予約・お問い合わせフォーム

 

サービス内容

当事務所がご提供するサービス内容

 

1
労務相談顧問

労務相談顧問

人に関する課題や問題は雇用している限り起こり得ます。また労務に関する法改正は頻繁にあり会社はその対応を求められます。弊所は労務に精通した知識で適切な対応を支援します。

【労務相談の例】

  • 従業員を雇用したいけれど何に注意したら良いの?
  • 従業員から妊娠したので育児休業を取りたいと申し出があったのだけど。
  • 従業員がメンタル不調で休みがちなのだけど。
  • 職場で問題行動を頻繁に起こす従業員にどう対応したらいいの?
2
就業規則や社内のルール作成・改定

就業規則や社内のルール作成・改定

就業規則や社内ルールは会社で働く上での約束を定めたもので、会社と従業員にとってとても大切なものです。従業員を守り大切にすることは会社を守り良い会社つくりに繋がります。弊所は専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

【対象となる規程の例】

  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 育児介護休業規程
  • パートタイム就業規則
  • ハラスメント防止規程
  • 個人情報取扱規程
3
社会保険・労働保険事務・相談顧問

社会保険・労働保険事務・相談顧問

従業員の採用、退職時や、出産時には、社会保険事務の手続きが必要です。また1年に1回のみ必要な手続きもあります。これらの手続きは専門的で法改正も多く、また、記載内容も留意が必要です。これら社会保険等の一連の手続きの代行や、不明な点についてご相談に対応いたします。

【手続きの例】

  • 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者異動届
  • 雇用保険被保険者 資格取得届
  • 雇用保険被保険者 資格喪失届、離職票
  • 雇用保険 育児休業給付金
  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定基礎、月額変更届、賞与支払届
4
給与計算業務

給与計算業務

毎月の給与計算業務は、労働時間や時間外労働時間の正確な計算が必要なほか、社会保険料など控除する額の変更等にも対応が必要となります。弊所では大切な給与計算のために必要な就業規則や賃金規程との整合性も確認いたします。また年次有給休暇の適正な付与や取得管理も併せて確認をいたします。

5
障害年金請求の代理申請、その他年金請求の代理申請

障害年金請求の代理申請、その他年金請求の代理申請

ご自身やご家族が障害年金を受給できるの?とか、請求したいけど書類の書き方がわからないなどお困りではありませんか?
障害年金の請求のサポートと併せ障がいをお持ちの方やご家族のサポートを通して、不安を少しでも軽減できるように安心感を得られるようお手伝いをいたします。
また、老齢年金や遺族年金など障害年金以外の年金に関するご相談や代理申請を行います。

6
研修・セミナー講師

研修・セミナー講師

ハラスメント防止研修、マナー研修、個人情報取扱、障害年金・老齢年金などご希望の内容で対応いたします。

サービス内容を詳しく見る

 
 

よくある質問

お客様から多く寄せられる質問をご紹介します

 

Q

社会保険労務士(社労士)とはどのような方でしょうか。

A

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格者です。

Q

顧問料・諸費用はどのくらいですか?

A

御社の規模(パート、アルバイトを含む従業員数)、業種、ご依頼の内容によって御見積りさせていただきます。

 

よくある質問を詳しく見る

page top