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お知らせ

 

2022年1月4日

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

傷病手当金とは?
健康保険に加入している方が、病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

リーフレット(厚生労働省)

 

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