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お知らせ

 

2022年7月26日

新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが改訂されました(厚労省)

厚生労働省から、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年6月24日事務連絡)」が公表されました。
今回の改訂で、Q9~Q15までの7項目が追加されました。
追加されたものには以下のようなものがあります。

「宿泊・自宅療養証明は不要」

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。
A 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 84 条第2項では、傷病手当金の支給申請書には医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならないこととされているが、「宿泊・自宅療養証明書」については添付を求められていない。
また、「宿泊・自宅療養証明書」については、医療従事者や保健所等の方々の事務負担を考慮して内容を簡素化する等の対応を行っている中で、保険者において一律に当該証明書を求めることは適切ではない。

第7波に突入、医療機関や保健所の業務ひっ迫に配慮したものとなっています。何らかの証明書を求める場合には、HER―SYSの電子証明の活用や、やむを得ない理由により医療機関を受診していない場合は、事業主証明で労務不能かどうかを確認するとしています。

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」

 

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