お知らせ
2022年4月12日
【中小企業の事業主のみなさま】 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業のみなさまにも義務化されました。
職場における「パワーハラスメント」の定義
⑴ 優越的な関係を背景とした言動
⑵ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
⑶ 労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
職場における「パワーハラスメント」を防止するための具体的な措置とは以下のとおりです。
☆事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
☆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
☆職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
☆併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
「パワーハラスメント」には、大きく6つの類型があります。
1 身体的な攻撃
2 精神的な攻撃
3 人間関係の切り離し
4 過大な要求
5 過小な要求
6 個の侵害
個別の事案については、パワハラに該当するのか判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。
義務化されたからではなく働く人を大切にするために、職場におけるパワハラ防止に取り組みましょう!
弊所では、パワハラを含むあらゆるハラスメント防止のための社内規程の策定、周知・啓発のための研修などをお手伝いいたします。
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