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お知らせ

 

2024年1月3日

災害救助法の適用や被災時の対応について

被災されたみなさま、心よりお見舞いもうしあげます。
一日のはやく平穏な日々が戻ってきますことをお祈りいたします。

1月1日に発生しました令和6年能登半島地震において、石川・新潟・富山・福井の4つの県は災害救助法の適用を決めました。

対象はあわせて47の市町村で避難所の設置や被害を受けた住宅の修理など、費用の一部を国や県が負担することになります。

医療機関への受診が保険証無しでも可能になったり、預貯金の引出しなども通帳などが無くても可能になったりします。
保険料の軽減や免除の申請も可能になる場合もあります。

また給与計算等もできない場合には、応急的に前月と同額を支給すること対応も可能です。

慌てず、行政等の正確な情報発信を確認してください。

災害救助法の概要

災害救助法の適用について

 

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