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お知らせ

 

2022年1月6日

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました

◎マルチジョブホルダー制度とは(令和4年1月1日新設)

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上
かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

◎特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となるとどうなるの?

通常どおり雇用保険に加入した場合と同じ給付等が受けられます。
代表的な給付は以下のようなものがあります。

 1.失業保険(失業給付(⾼年齢求職者給付))
   被保険者であった期間に応じて、30日分または50日分の一時⾦
 2.育児休業給付・介護休業給付
 3.教育訓練給付
 4.その他の給付

 

◎マルチジョブホルダー制度の雇用保険料はどうなるの?

雇用保険料の料率や支払い方は通常の場合と同じです。
毎月の給料から本人負担分を天引きし、会社は労働保険料の申告時に納付します。

 

◎参考資料

 マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚生労働省)

 

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