お知らせ
2022年1月6日
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました
◎マルチジョブホルダー制度とは(令和4年1月1日新設)
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上
かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
◎特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となるとどうなるの?
通常どおり雇用保険に加入した場合と同じ給付等が受けられます。
代表的な給付は以下のようなものがあります。
1.失業保険(失業給付(⾼年齢求職者給付))
被保険者であった期間に応じて、30日分または50日分の一時⾦
2.育児休業給付・介護休業給付
3.教育訓練給付
4.その他の給付
◎マルチジョブホルダー制度の雇用保険料はどうなるの?
雇用保険料の料率や支払い方は通常の場合と同じです。
毎月の給料から本人負担分を天引きし、会社は労働保険料の申告時に納付します。
◎参考資料
マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚生労働省)