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お知らせ

 

2022年1月25日

新型コロナで欠勤した場合の「傷病手当金」について

新型コロナ感染拡大(オミクロン株の感染拡大)が止まらない状況になってきました。
本人や家族が感染した場合や濃厚接触者が出た場合、仕事を休むことになりますが、
その際にお勤め先の健康保険に入っておられる方は「傷病手当金」が支給される場合があります。

自覚症状があるかないか、検査の結果が陽性か陰性かで扱いが違います。

■傷病手当金の利用要件 次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に申請が可能です。
(1)自覚症状(※1)があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状(※1)はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果、『陽性』となった場合
※1 自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱のほか、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があることを指す。
※2 陰性が判明した以降は、申請対象外

 自覚症状があるときには、添付書類は異なるものの傷病手当金の支給対象になり、
自覚症状がないときにはPCR検査の結果、陽性になった場合のみ傷病手当金の対象になると考えられます。
また、医療機関を受診できないときに必要となりますので、記録を残しておく方がよいでしょう。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(協会けんぽ神奈川支部)

 

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