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お知らせ

 

2022年1月13日

[事業主のみなさまへ]健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました

標準報酬月額の特例改定について

令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という)の影響による休業により著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定を可能とする制度が設けられています。
今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナの影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

(1)令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナの影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

特例改定延長について(日本年金機構)

新型コロナの影響に伴う影響により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額特例改定のご案内(日本年金機構)

 

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