お知らせ
2022年3月2日
雇用保険率と健康保険料率等が変わります
☆令和4年度の健康保険の保険料率(協会けんぽ)が変更になります☆
健康保険の保険料率は、1000分の30(3%)から1000分の130(13%)の範囲内で設定することが法律で決まっています。
協会けんぽでは都道府県ごとに保険料率が設定されており、令和4年度の健康保険(協会けんぽ)の保険料率は次のとおりとなります。
大阪府は、10.22% (令和3年10.29%)
ちなみに東京都は、9.81%
都道府県別にみた最高と最低は、最も高いのが佐賀県11.00%,最も低いのは新潟県9.51%
この違いは、必要な医療費(支出)の違いからきます。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されるために、
疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、
その分の都道府県の保険料率も下がることになります。
40歳以上の方は、健康保険料の他に、介護保険料1.64%(全国同一)が加わります。
またこの保険料は、事業主と働く方とで折半して負担します。
3月分(4月納付分)から変更となります。多くの方は4月支給の給与分での天引き額が変わることになります。
☆雇用保険率が令和4年4月から引き上げられます☆
令和3年度の雇用保険率は、一般的な業種で事業主と働く方合わせて、賃金の計0.9%(働く人0.3%、事業主0.6%)
この内訳は、
失業等給付に充てる部分 0.2% (事業主と働く方とで折半)
育児休業給付に充てる部分 0.4% (事業主と働く方とで折半)
雇用二事業に充てる部分 0.3% (事業主のみ負担)
※失業等給付と育児休業給付は、失業者や労働者への給付なので、
事業主と働く方とで折半で負担します。
※雇用二事業は、その事業内容が主に事業主への助成金ということなので、
全額事業主が負担します。
※働く方の負担は、失業等給付に充てる部分 0.1%
育児休業給付に充てる部分 0.2% の合計0.3%です。
これが本年4月から9月までが0.95%(働く人0.3%、事業主0.65%)
10月から来年3月は1.35%(働く人0.5%、事業主0.85%)に引き上げられます。
働く人の負担は4月からは変更ありませんが、10月からは失業等給付の率が0.4%上がり、その半分の0.2%の負担増となります。
月給30万円の方なら、
令和3年9月までは、30万円×0.3%=月900円
令和4年10月からは、30万円×0.5%=月1500円
となり、600円の負担増、つまり手取りが600円減ることになります。
今回の保険料率引き上げは、コロナ禍による雇用調整助成金等の支給額が増大した影響があります。
本年は年度途中での保険料率の変更となり、事務処理が煩雑になるほか、
事業主さんにも保険料率の引き上げは大きな影響がでてくろ思います。
給与から天引きする雇用保険料は、引き上げ以降の初めての給与の締切日の支給分から変更となります。
健康保険料とは変更の時期が違ってきますので給与支給時にはご留意ください。